副業における青色申告と白色申告の違いと選び方|メリット・デメリットを徹底解説

副業

はじめに

近年、副業を始める人が増えています。特に、リモートワークの普及や自由な働き方を求める声が高まる中で、複数の収入源を確保することが重要視されています。

しかし、副業を始めるにあたって忘れてはいけないのが「確定申告」です。

日本には「青色申告」「白色申告」の2種類の申告方法があります。

それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、副業を始める際にはどちらを選ぶべきかを理解することが大切です。

この記事では、青色申告と白色申告の違いや、どちらを選ぶべきかの判断基準、具体的な手続き方法などを詳しく解説します。副業をスムーズに進めるためにも、ぜひ参考にしてください。

青色申告とは

青色申告は、税制上で多くの優遇措置を受けられる申告方法です。

個人事業主や副業をしている人が選ぶことができ、正確な帳簿をつけることを前提に、様々な税務上のメリットが提供されています。

青色申告のメリット

  1. 青色申告特別控除
    青色申告を選択した場合、最大65万円の控除を受けることができます。この控除は、帳簿をしっかりと管理し、複式簿記で記録をつけていることが条件となります。簡易簿記を選んだ場合は、最大で10万円の控除となりますが、しっかりとした管理を行うことで大幅な節税効果が期待できます。
  2. 損失の繰越しが可能
    もし、副業で赤字が発生した場合、その損失を最大3年間繰り越すことができます。例えば、今年赤字だった場合、その損失を翌年以降の黒字と相殺することができるため、結果的に税負担を減らすことが可能です。
  3. 家族への給与を経費にできる
    青色申告を行っている場合、専従者給与の制度を活用することができます。これは、家族に対して支払う給与を経費として計上できる制度で、結果として所得を減らすことができ、節税効果を高めることができます。
  4. 30万円未満の資産を一括経費計上できる
    青色申告では、30万円未満の資産は一括で経費として計上することが可能です。パソコンや事務用品などの必要な経費を、購入した年度で全額経費として処理できるため、節税に役立ちます。

青色申告のデメリット

  1. 帳簿の作成が複雑
    青色申告を選択する場合、複式簿記を使った正確な帳簿の作成が求められます。このため、記帳に慣れていない人にとっては時間と労力がかかることがデメリットとなります。
  2. 事前の申請が必要
    青色申告を行うためには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。この申請は、開業後2ヶ月以内、もしくは青色申告を行いたい年の3月15日までに行う必要があります。

白色申告とは

白色申告は、青色申告に比べて手続きが簡単で、初心者にも適している申告方法です。記帳の手間が少なく、特別な申請も必要ないため、副業を始めたばかりの人や、あまり利益が出ていない場合には選びやすい方法です。

白色申告のメリット

  1. 簡単な記帳でOK
    白色申告では、青色申告のような複雑な複式簿記が不要で、簡易な単式簿記での記帳が認められています。そのため、記帳作業が青色申告に比べて少ないため、手軽に行うことができます。

  2. 特別な申請が不要
    白色申告の場合、青色申告のように事前の申請が必要ありません。そのため、副業を始めたばかりで税務手続きに不慣れな方でも、スムーズに確定申告を行うことができます。

白色申告のデメリット

  1. 控除が少ない
    青色申告に比べて、白色申告では控除が少ないため、節税効果が低くなります。例えば、青色申告で受けられる青色申告特別控除や、専従者給与の経費計上などの優遇措置が白色申告では適用されません。
  2. 損失の繰越しができない
    白色申告では、赤字を翌年以降に繰り越すことができません。そのため、利益が出なかった年でも、翌年以降の税負担を軽減することが難しいです。

青色申告と白色申告の違い

ここで、青色申告と白色申告の違いを簡単に比較してみましょう。

項目青色申告白色申告
控除額最大65万円なし
帳簿の種類複式簿記単式簿記
申請の必要性事前申請が必要申請不要
損失の繰越し3年間可能なし
家族への給与の経費計上可能不可
資産の経費計上30万円未満の資産は一括経費化なし

どちらを選ぶべきか? – 選び方のポイント

副業を始める際、青色申告と白色申告のどちらを選ぶべきか迷うこともあるでしょう。以下のポイントを参考に、どちらが自分に適しているか判断してみてください。

1. 副業の規模と利益額

副業が本格的に収益を上げている場合や、年間の売上が高額になる場合は、青色申告を選ぶことで節税効果が大きくなります。逆に、利益が少額である場合や、初めて副業を始める人にとっては、手続きが簡単な白色申告でも十分対応可能です。

2. 節税を重視するかどうか

節税をしっかり行いたい場合は、青色申告を選択することが推奨されます。特に、青色申告特別控除や専従者給与、損失繰越しなどの制度は大きな節税効果をもたらします。一方、節税よりも手続きの簡便さを重視する場合は、白色申告の方が手軽です。

3. 帳簿作成の負担を考える

青色申告では複式簿記を使用するため、帳簿作成が煩雑になります。会計ソフトの利用や税理士への依頼が必要になることもあります。

白色申告の場合は単式簿記で済むため、比較的簡単です。記帳に時間をかけたくない人には白色申告が向いているでしょう。

青色申告・白色申告の手続き方法

青色申告の手続き

  1. 青色申告承認申請書の提出
    青色申告を行うためには、まず税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請は、開業日から2ヶ月以内、もしくは青色申告を行いたい年の3月15日までに行う必要があります。

  2. 帳簿の作成
    青色申告では、複式簿記を使用した正確な帳簿の作成が求められます。会計ソフトを利用することで、効率的に帳簿を作成することが可能です。

  3. 確定申告書の作成・提出
    年末に向けて収支をまとめ、確定申告書を作成します。提出は、翌年の3月15日までが期限です。

白色申告の手続き

  1. 簡単な帳簿の作成
    白色申告では、単式簿記での簡単な帳簿作成が認められています。特別な申請は必要ありませんが、収支をしっかり記録しておくことが重要です。

  2. 確定申告書の作成・提出
    青色申告と同様、年末に向けて収支をまとめ、翌年の3月15日までに確定申告書を提出します。

まとめ

副業を始める際、青色申告と白色申告のどちらを選ぶかは非常に重要です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の副業の規模や利益、節税の重要度を考慮して選ぶことが大切です。青色申告は、手続きがやや複雑ですが、多くの節税メリットが得られるため、利益が出ている場合には積極的に検討しましょう。一方、白色申告は手続きが簡単で、初めて副業を始める方や利益が少ない場合に適しています。

自分に合った申告方法を選びましょう!

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